今回は2023年5月22日に行われた“エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生に聞く ~契約と権利と労働 権利編vol2~”のイベントレポートをお届け。
前回の「権利」セミナーでは、「エンターテインメントビジネスで登場する権利」を中心に、「著作権ってなに?」「肖像権侵害でお金は請求できないの?」「許諾を得るのは著作権者だけではないの?」など、クリエイターが押さえておくべき著作権の基本を解説していただきました。
今回は、そこからさらに一歩踏み込んで、様々なエンターテインメントで必ず使用する「音楽」の権利についてお届け。四宮先生に、エンターテインメント専門弁護士の視点でリアルにわかりやすく解説していただきました。
【記事で得られる学び、要点】
- エンターテインメントの仕事で音楽の権利は必ずクリアにしなければいけない
- 音楽のビジネスには出版権と原盤権という2つの権利がある
- 相互管理委託契約かサブパブリッシング契約が結ばれていない洋楽を使うのは難しい
- 登壇者紹介
- 音楽に関する権利~基本編~
- 出版権-1
- 出版権-2
- 原盤権
- 各権利の管理委託状況
- 商業用レコードの二次使用料請求権
- 音楽に関する権利~応用編~
- 送信可能化権-1
- 送信可能化権-2
- テレビ番組を配信する場合の音楽の権利処理
- 配信NGの楽曲
- 部分信託
- 「専属」の場合
- 洋楽の権利関係-1
- 洋楽の権利関係-2
- 「JASRACと海外の著作権管理団体、相互管理委託契約の状況
- シンクロ権(洋楽)
- 音楽ビジネスに関する主な契約類型
- 著作権使用契約/譲渡契約
- 原盤譲渡契約
- 原盤供給契約
- 共同原盤契約
- 専属マネージメント契約
- 専属実演家契約(専属アーティスト契約
- 実演収録契約(実演提供契約)
- まとめ
登壇者紹介
四宮 隆史(しのみや・たかし)氏
慶應大学経済学部卒。TVディレクターとして勤務した後、司法試験を受験し2003年に弁護士登録。現在、E&R総合法律会計事務所の代表弁護士として映画、音楽、放送、広告等の各種プロジェクトのリーガルアドバイザーを務める一方、脚本家・福田靖(『HERO』『ガリレオ』『龍馬伝』等)、映画監督・深田晃司(『淵に立つ』等)らを擁するエージェント会社、株式会社CRG(Creative Guardian)を創設し、映画・ドラマの企画製作にも携わる。非営利団体「action4cinema」(共同代表・是枝裕和、諏訪敦彦)の事務局長として映像業界の労働環境保全やスタッフ・クリエイターの権利保護等のための提言や活動も行っている。