C&R社ご登録の派遣スタッフのみなさまへ
派遣でご就業中、これからご就業を検討のみなさまの働き方が変わります
「同一労働同一賃金」について

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。
この法律改正は、労働者の皆さまのさまざまな事情に合わせた「柔軟な働き方」を促進する「働き方改革」の一環です。
この派遣法の改正にともない、クリーク·アンド·リバー社では派遣でご就業される方の「働きやすさの向上」「キャリアアップのさらなるサポート」を掲げ、下記の対応を積極的に実施してまいります。

(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備
・不合理な待遇差があるかは、個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確にされました。
・短時間労働者に加えて、有期雇用労働者にも「均等待遇」の確保が義務化されました。

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・短時間・有期雇用労働者、派遣労働者から求めがあった場合には、事業主(派遣労働者については派遣元)は短時間・有期雇用労働者、派遣労働者に対して、通常の労働者との間の待遇差の内容、その理由について説明することが義務化されました。

(3)行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の規定の整備
・行政による事業主への助言・指導等や短時間・有期雇用労働者・派遣労働者と通常の労働者との間の待遇差等について紛争になっている労働者または事業主が無料で利用できる裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の根拠規定が整備されました。

(4)パートタイム・有期雇用労働法の施行日
大企業:2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日
出典:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/pdf/all.pdf

これから「何が」「どう」変わるのか

ポイント1
正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されました。
正規と非正規雇用間の待遇差が「均等」「均衡」がとれたものになります。

ポイント2
待遇差がある場合はその内容、その理由について説明を受けることができるようになります。
※担当エージェントよりご説明させていただきます。

ポイント3
定期面談やキャリアサポートを強化いたします。担当エージェントが派遣スタッフの皆さまのキャリアや働き方、業務内容について定期的に面談を実施し、皆さまの自己実現のサポートをいたします。

株式会社クリーク·アンド·リバー社
2020年3月