著作権侵害に関するトラブルの原因の一つに、間違った引用や転載が多く見受けられます。
ひょっとして、適法に引用した・転載した“つもり”、になっていませんか?
これらを正しく利用するには一定の条件があるのです。
理解不足、知識不足によってトラブルになってしまったり、逆に著作権侵害を受けてしまうリスクも高まります。
今回は多くの人がつまづきやすい、引用と転載について、じっくり解説します。

トラブルのない正しい引用について理解しよう

著作物を利用するためには、原則的には著作権者からの許諾が必要となります。
ただ、どのような場合でも著作権者からの許諾を必要としてしまうと、著作物の利用を妨げることに繋がり、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法の趣旨に反してしまうおそれもあります。
そのため、著作権者の権利や利益を不当に害さない方法での利用を中心に、著作権法(以下「法」)では著作権者の許諾が無くても著作物を利用できる場合をいくつか定めています。
それらは、著作権者の権利を制限することから、「権利制限規定」(または単に「制限規定」)と呼ばれています。

その権利制限規定の中でも、多くの人に関係してくるものとして「引用」(法32条)があります。

そもそも“引用“とは

引用という言葉自体は法の専門用語ではなく、『人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。』(「デジタル大辞泉」より)という意味の通り、自分の著作物の中に他人の著作物の一部を流用することを言います。
特に、研究や批評といった場合は、他人が創作した著作物をそのまま利用する必要性が高く、それによって新たな著作物が創作されるという点において、他人の著作物の利用は重要なものと言えます。

引用しての利用は、その形態は特に定められておらず、書籍や研究論文などの中に複製して利用するという場合は多いかと思いますが、それ以外にも、例えば講演などにおいて他人の著作物を引用して話す(口述)こともできますし、ブログなどで複製に加えて公衆送信することもできます。

問題になりやすい引用

京都大学の入学式式辞において歌詞の一部を引用したことに対し、日本音楽著作権協会が使用料を請求した?!というニュースも記憶に新しいですが、これは合法的な引用として実際には使用料は請求されていないようです。

このように、正しい引用であれば問題無いのですが、近年では他人の著作物を寄せ集めて新たな著作物を作るような場合においても、引用と称して無断で利用している場合も散見されます。

最近でもいわゆるキュレーションメディアが大きな問題となりましたが、それ以前から“まとめサイト”と呼ばれるWebサイトを中心に、その創作方法における問題が指摘されていました。
Webサイトは特にコピー&ペーストが簡単であるため、引用の条件を無視して(あるいは知らずに)軽い気持ちで利用してしまっているのではないでしょうか。

引用と認められる条件とは

無制限でどのような引用も認めているのではなく、法で定める引用とは、以下に挙げる条件をすべてクリアして初めて認められるものです。

・公表されている著作物であること(法32条)
引用する著作物はすでに公開されているものである必要があります。未公開のものを引用してしまうと、引用した著作物を公開することで引用された未公開著作物まで公開されてしまい、著作者人格権(公表権)の問題にも該当してしまいます。

・公正な慣行に合致するものであること(法32条)
慣行は業界や著作物の種類によって異なるため、一概には言えませんが、例えば学術論文であれば、引用方法など引用における慣行はある程度確立しているかと思いますので、それに従って利用することになります。
慣行が特に明らかではないような場合でも、公正な利用であることには留意が必要です。

・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われるものであること(法32条)
「正当な範囲」というのも、著作物や引用の目的によって左右されますので一概には言えませんが、短い一部分だけの引用で十分な場合もありますし、例えば写真や絵画であれば一部分ではなく一枚全体を引用する必要があるかもしれません。
こちらも、著作権者の権利を不当に害さない範囲という点に十分留意する必要があります。

・複製の場合は著作者名や題名などを明らかにすること(出所の明示)(法48条)
ビジネスやクリエイターの創作活動において引用を行う場合、その多くは複製によってなされるかと思います。そういった場合、誰のどの著作物からの引用なのかを明示する必要があります。複製ではない方法での利用、例えば口述や公衆送信であれば、その出所を明示する慣行がある場合にはそれに従わなければなりません。
WebサイトやWebメディアから引用する場合であれば、その引用元へリンクすることが一般的ではないでしょうか。

・引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に区別して認識できること
この基準と、次の主従関係の基準は、法で定められているものではなく、昭和55年の最高裁判所の判決により示された基準で、その後の多くの裁判において踏襲されていることから、事実上引用の基準の1つとなっています。
カギ括弧を付けたり、Webメディアであればblockquote要素でマークアップするなど、引用された箇所が明確に区分されている必要があります。

・引用する部分が「主」で引用される部分が「従」の関係であること
あくまで自己の著作物がメインであり、引用される部分はサブである必要があります。なお、この区分は、分量で比較するだけではなく、引用元、引用先の各著作物の性質や引用の目的など様々な点を総合的に考慮することになります。
例えば、絵画の鑑定書にその絵画の写真を載せていた事案において、絵画写真のほうが主に見えたとしても、鑑定書にとってはその鑑定内容こそが意味のあるものであり、写真はその鑑定対象を示しているにすぎないとして、引用と認めた例もあります。

形を変えての引用も可能か?

引用する場合には、引用される側の著作物をそのまま利用することが原則ではありますが、
「翻訳」して引用することも可能です(法43条1項2号)。
なお、法文上認められているのは翻訳のみであり、その他の改変行為(写真を絵画にする変形や、音楽著作物の編曲など)を伴って引用することはできないのですが、では「要約」は可能なのかという点が問題となります。

法では要約して引用できるとは明示されていませんので、要約という行為は翻案に該当し違法とみなされる場合も考えられ、実際にそのように判断された裁判例もあります。

しかし、その一方で、引用される著作物原文の趣旨に忠実な要約であれば、引用として認めた裁判例もあります。
そのような要約であれば、著作権者の権利や利益を不当に害したとは言えず、表現の自由という観点からも要約引用を認めるべきという考えも十分納得できます。

「引用禁止」の効力は期待できない

キュレーションメディアの問題が取り上げられた時に、ブログなどに「無断引用禁止」と書いておけば良いのでは?という意見が見受けられました。

しかし、実際には引用を禁止できるとは限りません。

まず、ブログに引用禁止と書いたとしても、それはブログオーナーの意思を一方的に表明しているだけであって、そのブログを見た人、引用しようとしている人との間にそのような契約が自動的に成立するわけではありません。

また、そもそも引用とは、条件さえ満たせば本来必要である許諾が不要となり「無断で行っても大丈夫」であると定められているものです。
よって、仮にブログ閲覧者との間で引用してはならないという契約を交わしたとしても、その契約は、要許諾という原則を上書きして無許諾OKとした法に対し、やっぱり無許諾はダメという内容で上書きすることであるため、実は常に有効であるとは限りません。
最終的には、契約内容や対象の著作物などを基に個別に判断されることになります。

引用と転載は似て非なるもの

主に著作物を複製して利用する場合において、法が求める条件を満たして無許諾でできるのが引用ですが、それ以外は「転載」であり、複製権や公衆送信権などに関わる利用ですので原則として著作権者の許諾が必要です。

ただ、直接許諾を得ていなくても、Webサービスなどでは利用規約において予め許諾を得ている場合もあり、特段の手続きなしで転載が可能となることもあります。
例えば、Twitterでは、ツイートした内容はTwitterに対して無償で利用許諾することになっており、さらに他の媒体やサービスで放送・配信するために提供できることが利用規約で定められています。
これにより、他人のツイートであっても、その人の許諾を得ることなく、Twitterが提供する方法を利用して自分のブログやSNSなどに埋め込んで表示させることは可能であり、そのように表示しているブログなどに対して、他の法令違反や権利侵害がない限り、ツイートの掲載差止めなどを要求することは難しいと考えられます。
ただし、単なるコピー&ペーストなど、Twitterが提供する方法以外での利用までは許諾されていませんのでご注意ください。

適切な利用で新たな創作に活かそう

著作権は、利用する側と創る側とのバランスが難しい権利ですが、今回取り上げた「引用」は利用する側にとって有利となるものです。
創作者の権利を不当に害することの無いよう、適切な利用に十分留意し、自己の創作・表現活動に活かしてみてください。

【過去記事一覧】
>第1回「今日から向き合う、自分のための著作権」
>第2回「権利侵害への対処と留意点」